「住宅ローン控除」とは、マイホームの新築・リフォームや新居の購入に住宅ローンを利用した場合に受けられる 優遇税制のこと(税金が戻って来る)で、正式名称を「住宅借入金(取得)等特別控除」といいます。
■控除の対象となる条件
1 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において、前の住宅を譲渡し、3000万円控除・買換特例などの適用を受けていないこと。
2 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
3 1.銀行 2.信用金庫・信用組合・農協  3.住宅金融公庫・年金資金運用基金  4.地方公共団体 5.各種公務員共済組合  6.勤務先 からの借入期間10年以上の借入金であること。
4 取得後、6ヶ月以内に入居し、入居後も引き続き住んでいること。
※「取得」とは「引渡し」を意味し、「契約」ではありません。 
床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住用に使っていること。
5 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。そして、配偶者や同居の親族から購入した住宅ではないこと。
6 増改築(リフォーム)も対象となります。
  ※マイホーム購入促進の為制度なので、投資用不動産や別荘には適用されません。
※登記簿面積で50u以上ないと適用されません。
※注文住宅などで住宅とともに土地を取得する場合はその土地も対象となります。
※金利が1%に満たないものは対象になりません。
■控除申請の手続について
  購入した初年度は確定申告する必要があります。2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
 

○確定申告で必要となる書類
 
1.住民票
 2.登記簿謄本
 3.売買契約書(または工事請負契約書)のコピー
 4.住宅ローンの借入金の年末残高証明書(原本)
 5.印鑑
 6.控除を受ける本人名義の通帳
 7.源泉徴収票の原本(サラリーマンの場合)

◎住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間はさかのぼって請求することができます。
■住宅ローン控除制度の今後の予定
 
居住年 控除期間 年末ローン残高上限 借入金に乗ずる控除率 最大控除額
平成20年 10年間 2,000万円 1〜6年目まで 1.0%
7〜10年目まで 0.5%
160万円
平成21年 10年間 3,000万円 1〜10年目まで 1.0% 500万円
平成22年 10年間 5,000万円 1〜10年目まで 1.0% 500万円
平成23年 10年間 4,000万円 1〜10年目まで 1.0% 400万円
平成24年 10年間 3,000万円 1〜10年目まで 1.0% 300万円
平成25年 10年間 2,000万円 1〜10年目まで 1.0% 200万円
このように、購入する年によって住宅ローンの控除額が年々少なくなっていきます。
平成21年に購入した場合と平成23年に購入した場合を比較してみますと100万円も控除金額が下がる計算になりこの控除金額は年を追うごとに下がっているのが現状です。
これが住宅ローンを組むなら早い方が良いと言われているひとつの理由になっているのです。